同じ派遣元の再就職手当について教えて下さい。
7月末で会社都合により派遣切りにあい、現在失業保険をもらっています。
正社員で探していたのですが見つからず、
前回働いていた同じ派遣元より仕事を紹介され、
採用されれば11月から働くことになります。

正社員での応募は20件程していますが、書類選考でいつも落ち、
他の派遣会社にも登録していますが、紹介がありません。
(こちらからエントリーはしていますが、回答がありません)

唯一、前回勤務していた派遣元から、やっと1件紹介がありました。

同じ派遣元(派遣先は違います)で再就職した場合、
再就職手当は出ないのでしょうか?

今回派遣元から提示された時給は、前回より300円下がっているので、
失業保険と今回の給料の手取り額は、大差がありません。
失業保険の支給日数は、まだ100日以上あります。

①再就職手当が貰えない場合は、今回紹介された仕事は断って、
失業保険をもらいながら、正社員または他の派遣会社で
仕事を探した方が良いのかな?とも思います。

②ただ、企業との顔合わせも来週予定になっているので、
折角、紹介してくれた仕事を断るのも申し訳ないし、
この先仕事が見つからなかったらどうしようと不安があるので、
そのまま進めて貰った方が良いかな、とも思います。

紹介された仕事内容に不満はありません。
時給がかなり下がったのが不満ですが、大した資格もないので、
紹介してくれただけ有難いとも思っています。

まだ確実に採用が決まった訳ではありませんが。。。
①②どちらが得策でしょうか・・・?
悩んでいます。
退職した会社に戻った場合は対象外です。下記のような規定があります。
「1年を超えて引き続き雇用されることが、雇い入れ当初から確実であること」(原則、雇用保険に入ること)
「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。」(関連企業、完全子会社等も含む)


なんていうか、それどころか、同じ会社を辞めたり入ったりして失業手当を受けていると、注意を受けたり(ブラックリストみたいなこと)するようですよ
(知り合いにそういう目にあった人がいるので。有期雇用で、ブランクあけて就職先がみつからなかったので再雇用してもらう、というのを何度か繰り返したらしい。)

まあ、もし手に入るお金が同じでも、働いたほうが良いと思いますよ
失業してるとダメ人間になっていくでしょう?

失業手当がきれて仕事がないってことになるよりはいいと思います。

それに退職してから1年間は失業手当を受けれるのだから、いまのうちに3ヶ月とかでも仕事に行って、他を探してもいいし、やっぱり合わないとなったら退職して続きをもらってもいいかもしれないし・・・・・
昨年失業保険を9月までもらっていましたが、アルバイトをしていることを密告されました。今年の確定申告をどうしたらいいか悩んでます。昨年のアルバイト収入は200万弱です。10~12月の収入は約50万です。
市・県民税と国保は申告して減額されています。できれば、失業保険が終わってからの50万で確定申告したいのですが、何年か後に税務署から連絡が来るとも聞きました?200万で申告すると、減額された市・県民税と国保は追徴されるのでしょうか?
当然追徴課税されます。

もう、密告されてバレているので、今回の確定申告で申告しなかったとしたら、申告用紙を提出時に捕まります。

実際、提出時に捕まった人を知っています。
Q1: 扶養の範囲内の103万、130万の年収とは いつからいつまでの収入で計算するんですか?
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか? 

Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?

無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)

再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)

Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか? 
 103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも 
 大丈夫なのでしょうか?

Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
 

 長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
1A:「103万円以下」とは、あなたを扶養している人が受ける「配偶者控除」の収入限度額を指します。
その年の1/1~12/31が対象となります。「130万円未満」とは、健康保険の被扶養者としての収入における資格要件です。この場合の期間は、被扶養者となる時点において「その後の1年間」を指します。月額換算108,333円以下(108333×12ヶ月=130万円未満)であれば被扶養者資格を有することになります。

2A:所得税については含めませんが健康保険では含めます。

3A:「見込みの額」で申告してください。

4A:「扶養手当」「家族手当」等と称し、規定は事業所が任意で設定いたします。一般的には「控除対象配偶者」または「扶養親族」の要件である「年間収入103万円以下の者」とすることが多いうようです。
詳しい方教えて下さい。

いまパートで働いているお店が9月いっぱいで閉めるんですけど、お店はオープンして2年になります。なので2年は働いています。

雇用保険にはいってなくて、仕事場
の人が最近ハローワークに何回か行って、雇用保険にはいってない事も確認して、会社にハローワークの人から何回か電話もありました。
まったく雇用保険はいる気配なかったんですが、今日事務の人が来て、7月から雇用保険に入ると言いに来ました、でも7月からだと3ヵ月しか雇用保険にはいった事にならないぢゃないですか…失業保険って最低6ヵ月ははいってないともらえないんですよね?

もし、さかのぼってかけてと会社の人に言って無理やった場合、お店が閉店してから、離職届けもらってハローワークに行けば、自分が少しでも負担したら失業保険もらえるって聞いたんですけど、もらえますかね?

その場合ハローワークに近々行って、雇用保険について入る資格はあるかどうか聞きに来たりした証拠?がないと、離職届け持ってハローワークに行って自分が少しでも負担するからと言っても失業保険もらえないと今日知ってる人から言われたんですけどそうですかね?

ちなみに週20時間以上は働いているので雇用保険は入れるみたいです。

長文になりましたが詳しい方教えて下さい。
離職票をもらってからでは遅いかもしれません。
事業主が賃金台帳や給料明細の控え、出勤簿等を破棄していたりなくしていたら、遡って雇用保険をかけられない可能性があります。
退職後に事業主と連絡が取れなくなる可能性もあります。
今のうちから、遡れるだけ遡ってかけてもらえるように、他の従業員さん達と会社に話をしておく方がよいでしょう。
もし退職するまでに遡ってかけてもらえなければ、過去に会社から貰った給料明細を全部持ってすぐ安定所に相談しに行って下さい。在職中に相談に行けるならそれが一番ベストですが、会社からの仕打ち等が考えられるなら退職してからでも大丈夫です。
ただ、確認できる書類が何もない、かなり足りない場合は遡って雇用保険をかけられませんから、今のうちから会社に最低一年は遡って欲しいと話をしたり、念のため過去の給料明細を探したりしておくことをお勧めします。
失業保険について。お願いいたします。
コールセンターのオペレーターの仕事をしていました。
22年7月に契約社員になり23年3月末に会社都合で退職しました。

23年5月からの仕事は決まっている状態です。
雇用保険8ヶ月間払っていましたが、失業保険の需給資格はあるのでしょうか?
退職後から次の仕事の開始までは保証されるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
雇用保険被保険者を一度その資格を喪失されても、離職後1年以内に新しく雇用保険の被保険者資格を再度取得した場合、異なる会社間であっても雇用保険の加入期間は通算される事になっています。
ただし前職の雇用保険被保険者資格喪失(離職後)後、失業保険(基本手当)等の給付をハローワーク(職安)から実際に受給していない事が最低条件になります。

なお基本手当(一般でいう失業保険)の給付を受給するには原則として、離職日以前に12ヶ月以上の雇用保険被保険者の期間(被保険者期間)が必要になります。(雇用保険法13条)しかし特例措置があって、自己都合以外の会社都合による退職や体力減耗による退職等の場合は、3ヶ月の給付制限を待つ事なく6ヶ月以上の被保険者期間があれば、基本手当を受給できます。

実際に離職後、基本手当を貰っていた後再就職したとしても、職安から再就職手当等の給付も有り得ますので、それはハローワークに問い合わせ下さい。
失業保険の延長(プラス30日)が認められました。
先月延長してから初めての認定日を迎え、その間延長前と同じ求職活動をして書類を提出したのですが、
職員さんに呼び出されて「これじゃ認定できない」と書類を返されてしまいました。

一ヶ月の間に私がした活動は、

・ハローワークで職業相談×2
・検定の受験(職員の方に求職活動として認められるか事前確認し、OKを貰っていました)

以上です。
職員さんは強い口調で
「延長した場合、職業相談・紹介をしただけでは活動したと認められない。絶対に応募して下さい。でないと延長できるものもできなくなります」
と説明して下さったのですが、これは全て初耳でとても困ってしまいました。

個別延長が決定したときは特に何の説明も無く、「今までと同じように求職活動をして下さい」と別の職員さんに言われていたので…。頂いたチラシにも求職活動について記載はありませんでした。

最終的に、次回からはちゃんとやるということを条件に認定されたのですが、
いまだに個別延長のシステムについて理解ができていません。

自分で調べてみてもわからず、何度か職員さんに質問してみてもやはり人によって言うことが違うのでどれを信じればいいのか…。

現在条件に合う求人を見つけてエントリーし、連絡待ちの状態なのですが、
次回の認定日まであまり猶予が無く、焦っています。
応募したいと思う求人も見つからず、本当ならハローワークに行ってハンコを押して貰いたいのですが
また前回のようなことになったら嫌なので、身動きが取れない状態です。


失業給付金の延長が決定した場合、求職活動として認められるものは変わってしまうのでしょうか?


現在失業給付を受けていらっしゃる方、または制度に詳しい方、是非お知恵をお貸し下さい。
個別延長の認定ですが、90日の給付期間の延長に比べ、認定は厳しいようです。

ではどうして個別延長だけ厳しいのでしょう?
手元の資料に個別延長不可の理由のひとつとして「雇用失業情勢や労働市場の状況から見て、現実的でない求職に固執される方」というのがあります。
現実的、という表現はいろいろ取れますが、90日間同じ条件で探して出てこない仕事は、今後もそう簡単に見付からないと思われます。ハローワークの相談は「自分の希望に合った仕事がない」ということですが、裏を返せば上で書いたとおり90日待って出てこない条件、というのは「現実的でない」と言えます。
つまり、「仕事の条件を緩和するか職種を広げましょう」という事なんですね。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN