失業保険についての質問です…
自分は6月に仕事を辞めて、7月に失業保険の申請を出しました…
3ヶ月の待機期間があるため失業保険の支払いが10月の26日(明日)からと言われてました
ですが、9月から就職が決まり、
再就職手当ての手続きをしようとしたのですが、
会社側が書類を書いてくれずに、
しかも9月いっぱいで解雇になりました…
このことをハローワークに相談したら、
失業保険を再開すればお金を貰えると言われたのですが…
お金が入るのは、明日から再開だから次の認定日の11月22日と言われました…
とても待てる状態じゃなく、明日貰えると思っていたのでショックだったのですが…
知人に、『明日普通にハローワークに行って、さも働いてなかったかのようにしてればすぐお金貰えるんじゃない?』といわれたのですが…
それって可能なんでしょうか?
甘い考えかもしれませんが…
知恵をおかしください。
ちなみに雇用保険に加入はしたようなんですが…
実質9日くらいしか働いていません。
自分は6月に仕事を辞めて、7月に失業保険の申請を出しました…
3ヶ月の待機期間があるため失業保険の支払いが10月の26日(明日)からと言われてました
ですが、9月から就職が決まり、
再就職手当ての手続きをしようとしたのですが、
会社側が書類を書いてくれずに、
しかも9月いっぱいで解雇になりました…
このことをハローワークに相談したら、
失業保険を再開すればお金を貰えると言われたのですが…
お金が入るのは、明日から再開だから次の認定日の11月22日と言われました…
とても待てる状態じゃなく、明日貰えると思っていたのでショックだったのですが…
知人に、『明日普通にハローワークに行って、さも働いてなかったかのようにしてればすぐお金貰えるんじゃない?』といわれたのですが…
それって可能なんでしょうか?
甘い考えかもしれませんが…
知恵をおかしください。
ちなみに雇用保険に加入はしたようなんですが…
実質9日くらいしか働いていません。
辛いことが続かれて大変でしたね。
お辛いとは思いますが…失業給付は、恐らくハローワークの方の言う通りにはやめに手続きなさるのが良いかと思います。
解雇になった会社で一旦雇用保険に加入されたということですので、向こうは全部把握しています。ハローワークでは雇用保険の被保険者について全国統一で番号管理しているから、職歴や期間など窓口でも調べればすぐにわかることです。
また、失業給付金は、収入のない期間に給付されることが大前提で、給付を受けている期間中にも単発バイトなどした収入は毎月の「認定日」に報告しないといけないです。不正受給は裁かれます。気をつけて下さい。
お辛いとは思いますが…失業給付は、恐らくハローワークの方の言う通りにはやめに手続きなさるのが良いかと思います。
解雇になった会社で一旦雇用保険に加入されたということですので、向こうは全部把握しています。ハローワークでは雇用保険の被保険者について全国統一で番号管理しているから、職歴や期間など窓口でも調べればすぐにわかることです。
また、失業給付金は、収入のない期間に給付されることが大前提で、給付を受けている期間中にも単発バイトなどした収入は毎月の「認定日」に報告しないといけないです。不正受給は裁かれます。気をつけて下さい。
失業保険。待機期間について教えてください。
自己都合などで退職した場合の待機期間についてですが、退職後、ハローワークに行き、その後の待機期間中は特にハローワークに行く必要はないのでしょうか?
待機期間終了後、認定日に必ず行く事は知っているのですが、待機期間中は行かないと行けない日はあるのでしょうか?
たとえば、その間に海外旅行へ行ったり、、、等。。可能ですか??
どなたかわかる方、是非教えてください。
自己都合などで退職した場合の待機期間についてですが、退職後、ハローワークに行き、その後の待機期間中は特にハローワークに行く必要はないのでしょうか?
待機期間終了後、認定日に必ず行く事は知っているのですが、待機期間中は行かないと行けない日はあるのでしょうか?
たとえば、その間に海外旅行へ行ったり、、、等。。可能ですか??
どなたかわかる方、是非教えてください。
待機期間ではなく給付制限期間3ヶ月の事ですね。
自己都合の場合は給付制限がありますが、その間に3回以上の求職活動をすることが必要で、給付制限が終わった最初の認定日に申告をしなくてはいけません。
実際は申請から2~3週間くらいである説明会(講習会)に出れば1回の求職活動としてもらえますから実質は2回以上です。
3ヶ月の間は説明会以外は特に行く日は指定されていませんから求職活動の合間を見て海外旅行にはいけますよ。
ただし、HWには分からないようにしましょう。
自己都合の場合は給付制限がありますが、その間に3回以上の求職活動をすることが必要で、給付制限が終わった最初の認定日に申告をしなくてはいけません。
実際は申請から2~3週間くらいである説明会(講習会)に出れば1回の求職活動としてもらえますから実質は2回以上です。
3ヶ月の間は説明会以外は特に行く日は指定されていませんから求職活動の合間を見て海外旅行にはいけますよ。
ただし、HWには分からないようにしましょう。
失業保険を受給しています。
仮に派遣で仕事が決まってしまった場合、もちろん失業保険はストップされてしまいますよね?
再就職手当も無理と思いますが、お祝い金のようなものもないでしょうか。
仮に派遣で仕事が決まってしまった場合、もちろん失業保険はストップされてしまいますよね?
再就職手当も無理と思いますが、お祝い金のようなものもないでしょうか。
皆さんがよく言う「お祝い金」なるものが「再就職手当」に該当するものだと思います。
条件によっては支給されますから以下の条件を見て確認してください。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
条件によっては支給されますから以下の条件を見て確認してください。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
失業保険給付中の国民年金の支払方法について
年末に退職し3ヶ月の給付制限が終了した為
夫の扶養から外れ国民年金3号→1号の変更届けを
夫の会社経由で提出しました。
この後、役所の年金課に出向く必要があるのでしょうか?
それとも自動的に年金の支払票のようなものが届くのでしょうか。
よろしくお願いします
年末に退職し3ヶ月の給付制限が終了した為
夫の扶養から外れ国民年金3号→1号の変更届けを
夫の会社経由で提出しました。
この後、役所の年金課に出向く必要があるのでしょうか?
それとも自動的に年金の支払票のようなものが届くのでしょうか。
よろしくお願いします
1号になれば、年金の振込用紙が自動で届きます。
ただ1号への変更届は、通常ご主人の会社を通じてではなく、奥様がご自身で役所か年金事務所に行く必要があります。
mamamamamamamafinさんがされた手続きは、もしかして1号への変更ではなく、3号から抜けるだけの手続きではないでしょうか?
ただ1号への変更届は、通常ご主人の会社を通じてではなく、奥様がご自身で役所か年金事務所に行く必要があります。
mamamamamamamafinさんがされた手続きは、もしかして1号への変更ではなく、3号から抜けるだけの手続きではないでしょうか?
失業保険を使われると会社側は不利?
退職時に従業員に失業保険を使われると会社側は不利なんでしょうか?
車の保険のように使うと
等級みたいな会社側の査定評価みたいなのが下がったりするのでしょうか?
会社側は 失業保険金 相当額を
毎月天引きされてた保険掛け金と退職金の上乗せとして支払うから
失業保険は使わないでくれと言われました。
こんな事はけっこうあることなんでしょうか?
失業保険しくみもくわしくわかりません
会社側の負担額とかはいくらなんでしょうか?
質問いっぱいですみません
よろしくお願いします
退職時に従業員に失業保険を使われると会社側は不利なんでしょうか?
車の保険のように使うと
等級みたいな会社側の査定評価みたいなのが下がったりするのでしょうか?
会社側は 失業保険金 相当額を
毎月天引きされてた保険掛け金と退職金の上乗せとして支払うから
失業保険は使わないでくれと言われました。
こんな事はけっこうあることなんでしょうか?
失業保険しくみもくわしくわかりません
会社側の負担額とかはいくらなんでしょうか?
質問いっぱいですみません
よろしくお願いします
雇用保険は、会社9/1000、本人6/1000 と決まっています。
つまり、あなたの給料が20万円ならば、あなたが1200円、会社は1800円、計3000円が毎月納められていたはずです。
会社は払い込み済なので退職の書類のみ書けば、あとは厚生労働省の出先機関(ハローワーク)があなたに保険金を支払ってくれるのですから、会社は以後なにも負担しなくていいのです。
しかし、会社が金額をごまかしていたり、納めていなかったりしたら、それがばれたら困りますよね。
これが現実じゃないでしょうか。
(社保庁の年金でもは未納を減らすため、給料を安く申告させていたなんてことが最近発覚しましたが)
会社が悪をしていましたね。
つまり、あなたの給料が20万円ならば、あなたが1200円、会社は1800円、計3000円が毎月納められていたはずです。
会社は払い込み済なので退職の書類のみ書けば、あとは厚生労働省の出先機関(ハローワーク)があなたに保険金を支払ってくれるのですから、会社は以後なにも負担しなくていいのです。
しかし、会社が金額をごまかしていたり、納めていなかったりしたら、それがばれたら困りますよね。
これが現実じゃないでしょうか。
(社保庁の年金でもは未納を減らすため、給料を安く申告させていたなんてことが最近発覚しましたが)
会社が悪をしていましたね。
定年後に失業保険がもらえるって本当ですか?
失業保険をかけて働いていて、そのまま仕事を辞めなかったり、
辞めても失業保険を受給しなかったりすると、
定年後にいくらか戻ってくると聞きました。
本当なんですか?
その場合、支払った失業保険の金額に対して
どの程度が戻ってくるんでしょうか?
失業保険をかけて働いていて、そのまま仕事を辞めなかったり、
辞めても失業保険を受給しなかったりすると、
定年後にいくらか戻ってくると聞きました。
本当なんですか?
その場合、支払った失業保険の金額に対して
どの程度が戻ってくるんでしょうか?
多分回答はあなたのイメージと違うと思います。答えは以下の通り。
①定年退職でも失業保険はもらえます。しかしあくまでも「再就職の意思があること、再就職活動実績があること」が必要です。これは普通の退職者、求職者と同じです。
②「これまでかけていた雇用保険が一部戻ってくる」というイメージじゃありません。これも普通の退職者と同じで、退職前の6か月間の平均賃金で決められ最高は1日7800円前後です(毎年変わります)。受給期間も定年退職者は最大で150日間です。支払った雇用保険の総額に対して何%という計算ではありません。
③ただし60-64歳の方で厚生年金の特別支給を受ける方は失業手当との同時受給はできません。どちらかの選択です。
一般には失業手当の額が大きいと思いますので、150日間は失業手当が有利と思います。
④65歳以上は年金との同時受給ができます。また失業手当も一時支給だけとなります。
⑤「やめても失業手当を受給しないと定年後戻ってくる」、は誤解です。手当の受給期間は、普通最大でも離職後1年+30日です。定年後はさらに1年延長が可能、病気などの場合も3年延長が可能です。この期間中に受給しなかった分が定年後戻ってくるのはありえません。
ただ、失業手当受給期間がまだ1/3以上残っている段階で再就職したら、残りの分の一部(30%)が再就職手当の名目で一時支給されます。これも定年と関係ありません。
⑥
要は、定年でも定年じゃなくても失業手当の受給条件はあまり変わらず、60歳を超えると年金と一緒にはもらえないだけ制限がある、のです。
①定年退職でも失業保険はもらえます。しかしあくまでも「再就職の意思があること、再就職活動実績があること」が必要です。これは普通の退職者、求職者と同じです。
②「これまでかけていた雇用保険が一部戻ってくる」というイメージじゃありません。これも普通の退職者と同じで、退職前の6か月間の平均賃金で決められ最高は1日7800円前後です(毎年変わります)。受給期間も定年退職者は最大で150日間です。支払った雇用保険の総額に対して何%という計算ではありません。
③ただし60-64歳の方で厚生年金の特別支給を受ける方は失業手当との同時受給はできません。どちらかの選択です。
一般には失業手当の額が大きいと思いますので、150日間は失業手当が有利と思います。
④65歳以上は年金との同時受給ができます。また失業手当も一時支給だけとなります。
⑤「やめても失業手当を受給しないと定年後戻ってくる」、は誤解です。手当の受給期間は、普通最大でも離職後1年+30日です。定年後はさらに1年延長が可能、病気などの場合も3年延長が可能です。この期間中に受給しなかった分が定年後戻ってくるのはありえません。
ただ、失業手当受給期間がまだ1/3以上残っている段階で再就職したら、残りの分の一部(30%)が再就職手当の名目で一時支給されます。これも定年と関係ありません。
⑥
要は、定年でも定年じゃなくても失業手当の受給条件はあまり変わらず、60歳を超えると年金と一緒にはもらえないだけ制限がある、のです。
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