失業手当てについての質問です。
前提として、半年ほど前事故により仕事を自主退社したのですが、事故が原因のため医師の就業許可が降りれば即時に【失業保険】が降りるとハローワークから聞い
ていました。
また、事故に関連し鬱病も発症してしまい、整形外科と診療内科の両方から【就労不可】をもらっていました。
ここからが質問なのですが、
先月から収入が厳しいためコンビニでアルバイトを始めました。
(生活保護も考えるレベルで苦しんでました)
当初、1日4時間で週4日程を予定して居たのですが、勤務先のお店から5時間の週4日にして欲しいと言われ、その時は何も考えずにOKしたのですが、昨日ハローワークに行った知人から【週20時間以上は就労に当たるから失業手当て出ないらしいよ?】という話を聞きました。
調べたところ週に19時間59分なら問題ないがそれ以上はダメという結論に至りました。
先月の私の平均勤務時間が、研修を合わせると大体【週23~24時間】程になってしまうのですが、この場合【失業手当ては受け取れないのでしょうか?】
個人的には週4日程働き、合間を見てハロワに通おうと考えて居たのでその事実を知りショックを隠しきれません。
このまま失業手当てが貰えない場合【数万円の小遣い稼ぎの為に約65万円(満額なら)】を捨てなければいけなくなったとなるのでしょうか?
そして、アルバイトだけの収入でハロワ通いをしないといけないのでしょうか?
自分の悪い点としては
1.医者の就労許可をもらう前に働いていた。
2.週20時間以上は就労に当たると言うことを事前に調べなかった点
だと考えています。
今後について、バイト先は【来週から】週19時間勤務にしてくれるらしいのですが、もう手遅れなのでしょうか?
また、どうすれば本来貰えるはずだった失業手当てを貰えるのでしょうか?
20時間以下でも就労した分については失業手当てから引かれることは理解していますが、それ以外の本来貰えるはずだった失業手当てについての質問になります。
【金!金!】と聞こえてしまうかも知れませんが、前述した通り、生活保護や自己破産も下手をすれば視野に入ってくる問題なので、1円でも失うのは辛いのです。
どうか宜しくお願いします。
前提として、半年ほど前事故により仕事を自主退社したのですが、事故が原因のため医師の就業許可が降りれば即時に【失業保険】が降りるとハローワークから聞い
ていました。
また、事故に関連し鬱病も発症してしまい、整形外科と診療内科の両方から【就労不可】をもらっていました。
ここからが質問なのですが、
先月から収入が厳しいためコンビニでアルバイトを始めました。
(生活保護も考えるレベルで苦しんでました)
当初、1日4時間で週4日程を予定して居たのですが、勤務先のお店から5時間の週4日にして欲しいと言われ、その時は何も考えずにOKしたのですが、昨日ハローワークに行った知人から【週20時間以上は就労に当たるから失業手当て出ないらしいよ?】という話を聞きました。
調べたところ週に19時間59分なら問題ないがそれ以上はダメという結論に至りました。
先月の私の平均勤務時間が、研修を合わせると大体【週23~24時間】程になってしまうのですが、この場合【失業手当ては受け取れないのでしょうか?】
個人的には週4日程働き、合間を見てハロワに通おうと考えて居たのでその事実を知りショックを隠しきれません。
このまま失業手当てが貰えない場合【数万円の小遣い稼ぎの為に約65万円(満額なら)】を捨てなければいけなくなったとなるのでしょうか?
そして、アルバイトだけの収入でハロワ通いをしないといけないのでしょうか?
自分の悪い点としては
1.医者の就労許可をもらう前に働いていた。
2.週20時間以上は就労に当たると言うことを事前に調べなかった点
だと考えています。
今後について、バイト先は【来週から】週19時間勤務にしてくれるらしいのですが、もう手遅れなのでしょうか?
また、どうすれば本来貰えるはずだった失業手当てを貰えるのでしょうか?
20時間以下でも就労した分については失業手当てから引かれることは理解していますが、それ以外の本来貰えるはずだった失業手当てについての質問になります。
【金!金!】と聞こえてしまうかも知れませんが、前述した通り、生活保護や自己破産も下手をすれば視野に入ってくる問題なので、1円でも失うのは辛いのです。
どうか宜しくお願いします。
正直に言って、どうなるかは想像もつかないです。
受給期間延長は就業できないから延長することが認められたわけで、週20時間未満なら良いということではないです。就労すること自体が問題です。
とはいえ、実際問題としてお金がないと生活できませんし、知らずにやってしまったことは仕方がないので、すぐにハローワークに事実を報告して、指示に従ってください。黙っているのが一番良くありません。
報告が済むまではそのアルバイトは念のためやめておいたほうがいいと思います。アルバイト先にも事情を説明して、ハローワークなどから問い合わせがあった場合は、変に取り繕ったりしないで、事実だけを証言するように伝えてください。
そのまま受給期間延長が認められるようなら、どの程度の仕事なら延長中にしてもいいかを聞きましょう。内職程度ならしてもいいというところはありますので。
また、病気で退職したことが認められているわけですから、国民健康保険なら、健康保険料の減免が受けられるはずです。その件も相談しましょう。任意継続していても、切り替えればいいだけの話です。
年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してもらえる制度があります。それについても相談してください。
健康保険料と年金保険料の減免等を受けられるだけでもかなり助かるのではないかと思います。
その他、症状によっては他の支援策も受けられます。心療内科については自立支援医療(精神通院)の摘要がされると思いますし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられれば、NHKの受信料の全額・半額免除、携帯電話の割引などが受けられると思いますから、市区町村の福祉課などに相談してください。
心療内科の初診から1年半経過後は障害年金の受給も可能になりますから、ついでにそれも聞いちゃいましょう。
使っていいものは使ってください。
受給期間延長は就業できないから延長することが認められたわけで、週20時間未満なら良いということではないです。就労すること自体が問題です。
とはいえ、実際問題としてお金がないと生活できませんし、知らずにやってしまったことは仕方がないので、すぐにハローワークに事実を報告して、指示に従ってください。黙っているのが一番良くありません。
報告が済むまではそのアルバイトは念のためやめておいたほうがいいと思います。アルバイト先にも事情を説明して、ハローワークなどから問い合わせがあった場合は、変に取り繕ったりしないで、事実だけを証言するように伝えてください。
そのまま受給期間延長が認められるようなら、どの程度の仕事なら延長中にしてもいいかを聞きましょう。内職程度ならしてもいいというところはありますので。
また、病気で退職したことが認められているわけですから、国民健康保険なら、健康保険料の減免が受けられるはずです。その件も相談しましょう。任意継続していても、切り替えればいいだけの話です。
年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してもらえる制度があります。それについても相談してください。
健康保険料と年金保険料の減免等を受けられるだけでもかなり助かるのではないかと思います。
その他、症状によっては他の支援策も受けられます。心療内科については自立支援医療(精神通院)の摘要がされると思いますし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられれば、NHKの受信料の全額・半額免除、携帯電話の割引などが受けられると思いますから、市区町村の福祉課などに相談してください。
心療内科の初診から1年半経過後は障害年金の受給も可能になりますから、ついでにそれも聞いちゃいましょう。
使っていいものは使ってください。
会社の経営状態が悪化した為、退職しようか産休にしようか迷っています。
(※二人目を妊娠し7月中旬より産休に入り来年4月で復帰の予定でした。)
会社の経営状態が悪く、給与や賞与カットが続き現在不安定な状態が続いています。
更に来年の4月復帰以降も主人の転勤などで退職する可能性が非常に高いので
産休ではなく退職をしたほうがいいのではないかと考えるようになりました。
倒産すると退職金ももらえなくなり、育休手当てもその時点でストップすると聞きました。
もし来年4月に復帰できたとしても、すぐに転勤→退職となり、
退職金が育休明けすぐにもらえるのか?という疑問もあります。
ちなみに現在勤続16年(うち第一子で1年半休職)で、恐らく退職金は170万円(額面)ほどではないかと思います。
(※いま規定がないので何とも言えないのですが・・・。近々規定が変わる可能性もあります・・・。)
ちなみに失業保険は育休明けでも取得できるのでしょうか??
どちらがよいか迷っています。
何かいい案はありますでしょうか?
宜しくお願いします。
(※二人目を妊娠し7月中旬より産休に入り来年4月で復帰の予定でした。)
会社の経営状態が悪く、給与や賞与カットが続き現在不安定な状態が続いています。
更に来年の4月復帰以降も主人の転勤などで退職する可能性が非常に高いので
産休ではなく退職をしたほうがいいのではないかと考えるようになりました。
倒産すると退職金ももらえなくなり、育休手当てもその時点でストップすると聞きました。
もし来年4月に復帰できたとしても、すぐに転勤→退職となり、
退職金が育休明けすぐにもらえるのか?という疑問もあります。
ちなみに現在勤続16年(うち第一子で1年半休職)で、恐らく退職金は170万円(額面)ほどではないかと思います。
(※いま規定がないので何とも言えないのですが・・・。近々規定が変わる可能性もあります・・・。)
ちなみに失業保険は育休明けでも取得できるのでしょうか??
どちらがよいか迷っています。
何かいい案はありますでしょうか?
宜しくお願いします。
会社が倒産してしまうと、その日で育児休業は終わってしまいますし
よほど運が良くないと退職金が出るようなこともないと思いますので
「少しでも給料や退職金をいい条件で貰えるあてのある今のうちに、さっさと退職してしまう」のはアリじゃないかと思います。
この先、会社の状態に危険を感じた他の方が
次々と退職するようなことがあると
「会社に退職金にするお金がなくなり、遅い退職をした人は貰い損なう」とか
「何人もに立て続けに退職金を払ったせいで資金繰りがさらに悪化し、思いのほか早い時期に倒産」ということもありえますから・・・。
育児休業明けに復帰しないままの退職でも
失業保険の受給はできますのでご安心を。
ただ、今すぐの退職をすると
社会保険からの「出産手当金」を貰い損なうことになります。
予定日42日前を超えての退職にし、なおかつ退職日の服務を有給消化でも無給欠勤でもいいので「欠勤」としてもらうことで
産休に入らずに会社をやめても産前産後分満額の出産手当金をもらうことが可能なので
「7月中旬の、予定日42日前以降」まで会社がなんとか持ちこたえられそうであれば
そこまで頑張って在籍して退職、というのもアリじゃないでしょうか。
よほど運が良くないと退職金が出るようなこともないと思いますので
「少しでも給料や退職金をいい条件で貰えるあてのある今のうちに、さっさと退職してしまう」のはアリじゃないかと思います。
この先、会社の状態に危険を感じた他の方が
次々と退職するようなことがあると
「会社に退職金にするお金がなくなり、遅い退職をした人は貰い損なう」とか
「何人もに立て続けに退職金を払ったせいで資金繰りがさらに悪化し、思いのほか早い時期に倒産」ということもありえますから・・・。
育児休業明けに復帰しないままの退職でも
失業保険の受給はできますのでご安心を。
ただ、今すぐの退職をすると
社会保険からの「出産手当金」を貰い損なうことになります。
予定日42日前を超えての退職にし、なおかつ退職日の服務を有給消化でも無給欠勤でもいいので「欠勤」としてもらうことで
産休に入らずに会社をやめても産前産後分満額の出産手当金をもらうことが可能なので
「7月中旬の、予定日42日前以降」まで会社がなんとか持ちこたえられそうであれば
そこまで頑張って在籍して退職、というのもアリじゃないでしょうか。
失業保険、自主退職三ヶ月の給付制限期間に就業した場合の支給額について
たしか、週間20時間程度以上働くと、バイトであっても、
失業保険から外れてしまうようですが、
もし自主退職した場合の猶予期間、いわゆる給付制限期間
3ヶ月間のあいだに、フルタイムの正社員として就業した場合、
・本来受給できる額を100%とするならば、どの程度の額が支給されるのでしょうか?
・また、たとえば、週24時間のアルバイトをしたならば、それは
フルタイムの正社員とも支給額が異なってくるのでしょうか?正社員就業より、支給額が優遇されることはあるのでしょうか?
さらに
退職後、3ヶ月の猶予期間がありますが、
・退職後、2ヶ月後に再就職する場合、3ヶ月後に再就職する場合でも、
同じく猶予期間内の扱いだと思うのですが、その両者のあいだでも支給額は変化してくるのでしょうか?
また、
・いわゆる猶予期間3ヶ月を過ぎた後に、再就職するのであれば、満額支給されると考えて差し支えないのでしょうか?
・通常自主退職した場合は、その支給のタイミングはいつからになるのでしょうか?90日分支給として考えて、
たとえば、5月に離職した場合、その猶予期間3ヶ月を置いて、8~10月にかけて、ひと月ごとにまとめて支給されるのでしょうか?
疑問が多岐に渡っていますがよろしくお願いいたします。
たしか、週間20時間程度以上働くと、バイトであっても、
失業保険から外れてしまうようですが、
もし自主退職した場合の猶予期間、いわゆる給付制限期間
3ヶ月間のあいだに、フルタイムの正社員として就業した場合、
・本来受給できる額を100%とするならば、どの程度の額が支給されるのでしょうか?
・また、たとえば、週24時間のアルバイトをしたならば、それは
フルタイムの正社員とも支給額が異なってくるのでしょうか?正社員就業より、支給額が優遇されることはあるのでしょうか?
さらに
退職後、3ヶ月の猶予期間がありますが、
・退職後、2ヶ月後に再就職する場合、3ヶ月後に再就職する場合でも、
同じく猶予期間内の扱いだと思うのですが、その両者のあいだでも支給額は変化してくるのでしょうか?
また、
・いわゆる猶予期間3ヶ月を過ぎた後に、再就職するのであれば、満額支給されると考えて差し支えないのでしょうか?
・通常自主退職した場合は、その支給のタイミングはいつからになるのでしょうか?90日分支給として考えて、
たとえば、5月に離職した場合、その猶予期間3ヶ月を置いて、8~10月にかけて、ひと月ごとにまとめて支給されるのでしょうか?
疑問が多岐に渡っていますがよろしくお願いいたします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昔、自己都合離職で三ヶ月の給付制限が付いている間にハローワークからの紹介で就職出来て、再就職手当を貰いました
guitarbaka2006さんの場合、給付制限中に就職されたとの事ですが、この場合待期期間満了から一ヶ月の間はハローワークからの紹介の会社に就職しないと再就職手当が貰えない事になっています
ですから、他の紹介で仕事に就いた(雇用保険の加入する仕事)場合、今回貰う予定であった失業保険を持ち越す事ができます。
文面からは、いつ離職されたのか判らないのですが、離職日の翌日から一年以内に雇用保険に加入すれば、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を引き継ぐ事ができます。
給付制限中に就職した場合、それが一ヶ月後でも二ヶ月後でも金額にかわりはありませんが、上記のように再就職手当がもらえない就職の場合は、再就職に伴って手当を貰うことはできませんので、次回に持ち越しです。
私の場合、昨年7月に自己都合離職して10月に認定を受けました。
初回の認定日は10月末でしたが、その三ヶ月後の1月末まで給付制限となり、その期間中の11月中旬に仕事についたのですが、その仕事が1月末に倒産したのです。
ところが、この会社私から雇用保険と言う名目で天引きをしていたのに、ハローワークに保険を支払っていなかったのです。
採用証明書は貰って、ハローワークに提出していたので、10月からの給付制限は一旦リセットされました
ですから、私は会社が倒産した2月に再度認定を受けましたが、現在10月に認定を受けた自己都合離職の状態で給付を受けています
不明点がありましたら追加質問をお願いします
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昔、自己都合離職で三ヶ月の給付制限が付いている間にハローワークからの紹介で就職出来て、再就職手当を貰いました
guitarbaka2006さんの場合、給付制限中に就職されたとの事ですが、この場合待期期間満了から一ヶ月の間はハローワークからの紹介の会社に就職しないと再就職手当が貰えない事になっています
ですから、他の紹介で仕事に就いた(雇用保険の加入する仕事)場合、今回貰う予定であった失業保険を持ち越す事ができます。
文面からは、いつ離職されたのか判らないのですが、離職日の翌日から一年以内に雇用保険に加入すれば、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を引き継ぐ事ができます。
給付制限中に就職した場合、それが一ヶ月後でも二ヶ月後でも金額にかわりはありませんが、上記のように再就職手当がもらえない就職の場合は、再就職に伴って手当を貰うことはできませんので、次回に持ち越しです。
私の場合、昨年7月に自己都合離職して10月に認定を受けました。
初回の認定日は10月末でしたが、その三ヶ月後の1月末まで給付制限となり、その期間中の11月中旬に仕事についたのですが、その仕事が1月末に倒産したのです。
ところが、この会社私から雇用保険と言う名目で天引きをしていたのに、ハローワークに保険を支払っていなかったのです。
採用証明書は貰って、ハローワークに提出していたので、10月からの給付制限は一旦リセットされました
ですから、私は会社が倒産した2月に再度認定を受けましたが、現在10月に認定を受けた自己都合離職の状態で給付を受けています
不明点がありましたら追加質問をお願いします
61歳の母は正社員で約25年同じ会社で働いています。定年は65歳です。
昨日、9月26日に会社から『10月からパートになって欲しい』と言われたそうです。
前々から経営常態は悪く、今までも解雇になった人達を見てきたので母自身は
『いよいよ自分の番か』と冷静に受け止めています。
そして会社からは『忙しい時は手伝って欲しい。給料は減るが年金が貰えるから大丈夫やろ?』とのこと。
母としては急過ぎるし、年金もそんなに貰えへんし、、と迷っていたら
会社側は『会社としても法に触れて後でもめたくない。だから月曜日は休んでいいからパートへの変更が可能か労基で聞いてきて欲しい』とのこと。
だから母は月曜日に労基に行くようです。
私の見解はこれって単なる会社都合の解雇じゃないの?だとしたら通知が遅過ぎるし、失業保険や退職金の扱いはどうなるん?って思いました。
母はこの歳で働く場所があるだけでも有難いとは言っていますが、
収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。
皆様の見解や相談する時のアドバイスなど教えて頂けると嬉しいです。
長文、駄文申し訳ありませんがよろしくお願いします。
昨日、9月26日に会社から『10月からパートになって欲しい』と言われたそうです。
前々から経営常態は悪く、今までも解雇になった人達を見てきたので母自身は
『いよいよ自分の番か』と冷静に受け止めています。
そして会社からは『忙しい時は手伝って欲しい。給料は減るが年金が貰えるから大丈夫やろ?』とのこと。
母としては急過ぎるし、年金もそんなに貰えへんし、、と迷っていたら
会社側は『会社としても法に触れて後でもめたくない。だから月曜日は休んでいいからパートへの変更が可能か労基で聞いてきて欲しい』とのこと。
だから母は月曜日に労基に行くようです。
私の見解はこれって単なる会社都合の解雇じゃないの?だとしたら通知が遅過ぎるし、失業保険や退職金の扱いはどうなるん?って思いました。
母はこの歳で働く場所があるだけでも有難いとは言っていますが、
収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。
皆様の見解や相談する時のアドバイスなど教えて頂けると嬉しいです。
長文、駄文申し訳ありませんがよろしくお願いします。
おおむね admiralyangwenriさん の回答の通りですが、「会社から『10月からパートになって欲しい』と言われた」というのが、
(1)いったん解雇してパートとして再雇用するということなのか?
(2)正社員からパートに身分を変更したいということなのか?
これを会社に確認する必要があります。おそらく労基署もそう言うでしょう。
(1)なら「解雇の有効性」についての相談になりますから、労基署は管轄外です。(相談を聞いてくれるだけの対応になります)
(2)なら、「労働条件の不利益変更」についての相談になりますから、労基署の管轄です。(会社に対して、指導やあっせんをしてもらうことが可能です)
なお、平成25年4月1日からは、雇用延長に関する協定の有無に関係なく、65歳まで雇用する義務が会社に課せられました。お母様の会社では定年が65歳と定められているのですから、年齢を理由にした途中解雇はできません。(業績不振による解雇であれば、状況次第で合法です)
よって、会社の申し出は(2)である可能性が高いです。この場合、拒否できます。
(1)いったん解雇してパートとして再雇用するということなのか?
(2)正社員からパートに身分を変更したいということなのか?
これを会社に確認する必要があります。おそらく労基署もそう言うでしょう。
(1)なら「解雇の有効性」についての相談になりますから、労基署は管轄外です。(相談を聞いてくれるだけの対応になります)
(2)なら、「労働条件の不利益変更」についての相談になりますから、労基署の管轄です。(会社に対して、指導やあっせんをしてもらうことが可能です)
なお、平成25年4月1日からは、雇用延長に関する協定の有無に関係なく、65歳まで雇用する義務が会社に課せられました。お母様の会社では定年が65歳と定められているのですから、年齢を理由にした途中解雇はできません。(業績不振による解雇であれば、状況次第で合法です)
よって、会社の申し出は(2)である可能性が高いです。この場合、拒否できます。
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